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triven利用規約

利用規約

本利用規約は、株式会社アドリブワークスが運営する「triven」及び「triven」を通じて提供されるサービスについての利用条件を定めるものです(以下、「本利用規約」といいます。)。

本サービスの利用希望者は、本利用規約の全てに同意いただき、当社が定める方法により会員登録をする必要があります。また、本サービスの利用により、会員は、本利用規約及び会員が利用するサービスごとに定められたガイドラインや注意事項に同意したものとみなされます。

第1条(定義)

本利用規約において使用する用語の定義は、以下の通りと致します。

1)「当社」とは、株式会社アドリブワークスのことを指します。
2)「triven」とは、当社が運営するマッチングコミュニティサービスの総称のことを指します。
3)「本サービス」とは、trivenを通じて提供される一切のサービスのことを指します。tivenへ会員登録したユーザーは、本サービスを通じて「チャレンジャー」としてプロジェクトを起案し、アイデアを実現するために、「サポーター」を募集したり、「ファンダー」へ商品の購入を呼びかけること等ができます。
4)「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望し、会員登録をしようとする者のことを指します。
5)「会員」とは、利用希望者のうち、当社所定の手続きに従い、会員登録を申請し、当社がこれを承認した方のことを指します。本サービスを利用するためには、必ず本利用規約への同意と会員登録が必要となります。
6)「利用者」とは、会員及び本サービスを利用する全ての者のことを指します。
7)「プロジェクト」とは、チャレンジャーが具現化したい企画(製品の開発や販売、サービスの開発や実施、作品の制作や提供、イベント等の開催など、本サービスの認める様々な企画)のうち、本サービスを通じて発表・掲載されたもののことを指します。
8)「チャレンジャー」とは、本サービスを利用しサポーターを募集したり、商品の購入を呼びかけることを希望し、本サービスへプロジェクトの起案・登録を完了した会員のことを指します。
9)「サポーター」とは、プロジェクトの実現支援(製品のデザインや、アプリのプログラミング、イベントチケットの販売等、プロジェクトを実現するための様々な支援)を希望しているチャレンジャーのうち、プロジェクトの内容に共感し、プロジェクトへの支援参加の申し込みを完了した会員のことを指します。
10)「ファンダー」とは、プロジェクトの内容に共感し、プロジェクトに紐づく製品やサービス等について「欲しい」ボタンのクリック行為を行い、購入の意思表示を完了した会員のこと、及びプロジェクトに紐づく製品やサービス等を本購入した会員のことを指します。
11)「プロジェクト期間」とは、特定のプロジェクトについて、trivenを通じて当該プロジェクトの発表・掲載をし、サポーターとファンダーの募集が開始された時点から、当該プロジェクトについて設定されたサポーターとファンダーの募集が終了する時点までの期間をいいます。
12)「欲しい」ボタンのクリック行為とは、プロジェクトのうち、プロジェクト期間が終了するまでにチャレンジャーが設定した製品やサービス等の購入を希望するファンダーが、本サービスを通じて「購入したい」という意思を示す行為を指します。「欲しい」ボタンのクリック行為の方法としては、プロジェクトの紹介ページ上に掲示されている「欲しい」ボタンを押下することや、コメントへ購入したい意思を記入すること等が含まれます。なお、「欲しい」ボタンをクリックした時点では決済は行われず、単純に「応援したい」という意思を示すのみとなります。また、購入意思を示したファンダーは、実際に製品やサービスの開発が完了した時点(製品やサービスが購入できる状態となった時点)で、その旨の通知を受けとります。
13)「本購入」とは、プロジェクトのうち、実際に開発を完了し販売できる状態となった製品やサービス等の購入を希望するファンダーが、本サービスを通じて「購入したい」という意思を示し、決済を完了する行為を指します。なお、trivenを通じて製品やサービス等の販売を希望するチャレンジャー及び、本購入を行うファンダーは「EC利用に関する特約」の利用規約及び会員が利用するサービスごとに定められたガイドラインや注意事項に同意する必要があります。
14)「パトロン支援」とは、プロジェクトの内容に共感したファンダーが、チャレンジャー及びサポーターに対して毎月定額のコンテンツ購入を行うことで、プロジェクトを応援する行為を指します。コンテンツには、チャレンジャー及びサポーターがtriven上に掲載するプロジェクトの詳細、及び、定期的に更新するレポート、または開発途中段階にあるモックアップの先行提供、開発完了した製品やサービス等の先行提供などが含まれており、これを受け取る対価として、ファンダーは費用を支払います。なお、trivenを通じてパトロン支援の受付を希望するチャレンジャー及び、パトロン支援を行うファンダーは「パトロン支援(寄附型支援)に関する特約」の利用規約及び会員が利用するサービスごとに定められたガイドラインや注意事項に同意する必要があります。
15)「購入」とは、本購入とパトロン支援の2つの総称を指します。
16)「購入の申し込み」とは、ファンダーが、当社所定の手続に従い、プロジェクトに対する購入の申し込みを確定させる行為を指します。
17)「本購入の完了」とは、ファンダーが、購入の支払方法として、クレジットカード払いを選択した場合には、購入の申し込みをした時点のことを指します。また、ファンダーが、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込等のクレジットカード払い以外の支払方法を選択した場合には、当社の指定する決済代行会社の決済承認がなされた時点(ただし、当社の定める期日までに入金することを条件とします)のことを指します。
18)「会員間契約」とは、ファンダーによるプロジェクトの本購入またはパトロン支援、及びチャレンジャーによる製品やサービス等の提供、チャレンジャーとサポーター間に発生する契約を指します。
19)「パートナー」とは当社と提携関係にある法人又は個人を指します。
20)「登録情報」とは、本サービスの提供を受ける目的で、会員が当社に提供した一切の情報のことを指します。
21)「個人情報」とは、登録情報のうち、氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、金融機関の口座情報、クレジットカード情報等、特定の個人を識別できる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)を指します。
22)「認証情報」とは、登録情報のうち当社が会員からの接続を認証するために必要な情報でIDやパスワードを含む情報を指します。
23)「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、政治活動、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、反社会的勢力共生者、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者を指します。

第2条(本サービスと当社の役割)

1)本サービスは起業や副業を支援するためのサイトであり、会員間の交流や、プロジェクトへ共に取り組むサポーターの募集、ファンダーからの応援や購入の機会を提供するサービスです。また、仕事をしたいサポーターと仕事をお願いしたいチャレンジャーに対し、取引の機会と取引に関する各種の情報と機能を提供する事業者間の直接取引のマーケットプレイスです。
2)会員間契約は、プロジェクトに関しサポーター、ファンダーとチャレンジャーの間において成立するものであり、会員同士の直接の事業取引となり、当社は、その契約の履行には一切関与いたしません。また、プロジェクトに関与するサポーター、ファンダー、チャレンジャー以外の会員又は第三者(以下「関連当事者」といいます)が会員間契約に基づき何らかの権利を持ち又は義務を負うか否か、会員間契約又は関連当事者の権利義務の消滅や返金、補償等の取り扱いについても、当社は一切関与いたしません。
3)会員間又は関連当事者との間においてトラブル等が発生した場合についても、当社が定める基準を満たした場合を除き、当社が紛争の解決のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決に向けた措置を講じることはありませんので、本サービスの利用に際しては十分に注意し、予めご了承の上ご利用ください。

第3条(手続きの成立)

チャレンジャー・サポーター、ファンダーそれぞれががインターネット回線を通じて行った各種の登録(人材募集・購入の申し込み・退会・評価の記入・会員同士の連絡・その他の手続)は、当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。

第4条(会員登録)

1)利用希望者は、会員となる本人が当社の定める方法にて登録申請を行うものとします。
2)当社が前項の登録申請を承認した場合に、当該利用希望者を会員として登録するものとします。
3)当社は、利用希望者が以下各号のいずれかに該当する場合、本条第1項の登録申請を承認しない場合があります。
    ①利用希望者が過去に本利用規約違反をしたことなどにより、会員登録の抹消などの処分を受けていることが判明した場合
    ②利用希望者が申請時に登録した住所に、郵便物、宅配物が到着しなかった場合
    ③利用希望者が外国法人(日本に支店を持つ場合を除く)である場合又は日本国外に居住する場合
    ④利用希望者が当社に対する債務の支払を怠ったことがある場合
    ⑤当社の運営・サービス提供または他の会員の利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為を行った場合またはその恐れがあると当社が判断した場合
    ⑥その他登録申請を承認することが不適当であると当社が判断した場合
4)当社は、利用希望者が以下各号のいずれかに該当する場合、本条第1項の登録申請を承認しません。
    ①登録申請に際して当社に提供した情報に虚偽の事項が含まれている場合
    ②利用希望者が反社会的勢力に該当する場合、又は、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人の役員、従業員である等、反社会的勢力と何らかの関係を有していると判明した場合
    ③本サービスが犯罪による収益の移転やテロ資金の供与のために用いられる恐れがあると判明した場合
    ④前3号のいずれか一に該当すると当社が判断した場合
5)会員は、第1項の規定に基づき登録申請を行った場合、前項各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証したものとみなされます。

第5条(プロジェクトの起案・プロジェクト実行者に関する条件)

1)チャレンジャーになろうとする会員は、「チャレンジャーガイドライン」に同意した上で、当社が定める方法によりチャレンジャー登録をする必要があります。
2)チャレンジャーとして会員登録を完了した者は、当社の定める方法にてプロジェクトのサポーター、ファンダーの募集の申請をすることができます。
3)当社が、「チャレンジャーガイドライン」に従い前項の申請を承認した場合には、チャレンジャーは、当社の定める方法によりプロジェクトをtrivenにおいて発表・掲載し、プロジェクト期間における製品やサービス等の開発完了及び販売を目指すものとします。

第6条(製品やサービス等の購入)

1)製品やサービス等購入を希望する者は、当社の定める方式により購入を申し込みます。購入する意思のないもの、または、いたずら目的のもの(それぞれ、当社の判断によります)はお断り申し上げます。
2)プロジェクト期間内に、当社の管理するサーバーに購入の申し込みに関するデータ、購入の完了等のアクションデータなどの到達(書き込み)が確認できなかった場合、製品やサービス等の購入はなかったことになります。
3)プロジェクト期間については、本サービスを通じて表示されていますので、必ずご確認いただいた上で購入するか決定してください。

第7条(プロジェクト成立及びキャンセル)

1)プロジェクト期間が終了するまでにチャレンジャーが設定した目標金額を達成したか否かにかかわらず、いずれかのファンダーにより購入の申し込みがなされた時点でプロジェクトは成立します。
2)ファンダーが購入の申し込みをした時点で、ファンダー及びチャレンジャー及びサポーターの間で会員間契約が成立します。会員間契約は、原則として、ファンダーがチャレンジャー及びサポーターに対し、購入にかかる金銭(以下、「購入金」といいます。)を提供することを約し、チャレンジャー及びサポーターがファンダーに対して購入金の対価として製品やサービス等を提供することを約する契約をその内容とし、製品やサービスは、その他の有体物のほか、一定の権利であることもあります(但し、法令上、チャレンジャー及びサポーターまたは当社が取り扱うことができないものを除きます。)。なお、製品やサービス等の内容によっては、これとは異なるものである場合もありますが、その場合には各プロジェクトのページにてチャレンジャーより取引の条件が示されます。会員間契約は、各プロジェクトページの内容に照らして成立し、その具体的な解釈は、民法その他の関連法令に基づき判断されます。
3)ファンダーによる購入の完了後のキャンセル及びチャレンジャー、サポーターによるプロジェクトの中止は、本利用規約の規定に従ってのみ行われるものとし、それぞれ、任意のキャンセル又は任意の中止はできないものとします。
4)製品やサービス等の購入を希望するファンダーは、当社の定める方法により、製品やサービス等の対価、消費税その他の各プロジェクトのページに記載された額の金銭を支払うものとします。なお、当社が指定する期日内に支払いがなされない場合には、チャレンジャー及びサポーターが個別に会員間契約の成立を承諾した場合を除いて、会員間契約は成立しなかったものとして取り扱われるものとします。
5)チャレンジャー及びサポーターは、プロジェクトが成立した時点で、各プロジェクトのページに定める期日までにファンダーに対して製品やサービス等を提供する義務を負います。チャレンジャー及びサポーターは、プロジェクトの目標金額に達成していないこと、購入金を受領していないこと等を理由として、製品やサービス等の提供の遅滞及び不履行をしてはならないものとします。
6)チャレンジャー及びサポーターとファンダーの間でトラブル等が発生した場合、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。
7)会員間契約の内容にかかわらずチャレンジャー及びサポーター、及びファンダーは成立した契約に従って会員間契約を全うする義務があります。会員間契約で発生する各種作業・連絡・法的義務の履行・トラブル対処等については、会員同士で行うものとします。
8)会員間契約の内容にかかわらず、本サービスを利用してチャレンジャーとサポーター間に成立する契約をいかなる意味でも雇用契約又は類似の労働契約とはしないものとし、これがいかなる契約の形式による場合であっても、チャレンジャーは当該契約に基づくサポーターによる業務遂行の場所及び時間について指定又は管理することによって拘束したり、業務内容及び遂行方法について業務委託に必要な限度を超えて指揮命令したりしてはならず、これらに反する内容でのチャレンジャーとサポーター間の定めは無効とします。本項の規定は、チャレンジャーとサポーター間のいかなる合意にも優先して適用されます。

第8条(成約手数料の支払い)

第7条第1項に基づきプロジェクトが成立し、trivenを通じて商品やサービスを販売した場合、チャレンジャーにおいては、当社に対してプロジェクト成立の成約手数料として、購入金の決定額(以下「購入決定額」といいます。)の10%に相当する金額を支払う義務が発生します。当該成約手数料は、当社からチャレンジャーへ支払われる購入決定額から差し引かれます。なお、振込手数料は会員負担となります。

第9条(ファンダーの支払いとチャレンジャーにおける購入決定額の受領) )

1)チャレンジャーは、会員間契約に基づきファンダーにより支払われる製品やサービス等の対価を、当社がチャレンジャー及びサポーターに代わって受領する権限を当社に付与するものとします。
2)ファンダーの購入金の支払い方法は、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込、クレジットカード払い等当社が別途定める方法によるものとし、当社の指定する決済代行会社を通じてお支払いいただきます。
3)会員間契約に基づくファンダーのチャレンジャー及びサポーターに対する支払い代金債務の弁済(以下「会員間契約の決済」といいます)が完了する時期は「購入の完了時点」となります。
4)購入決定額は、当社より、チャレンジャー及びサポーターに対し、前条に従い、成約手数料を差し引き、当社の指定する方法により支払われます(以下「出金」といいます)。
6)チャレンジャー及びサポーターへの出金は、trivenのプロジェクトページにて取り決められた「取り分」に応じて、その金額が決定されます。
5)出金の実施日については、原則として、成立したプロジェクトのプロジェクト期間終了日の属する月の翌々月の第3営業日(該当日が土日祝日の際は翌営業日)となります。ただし、当社が指定した期日までにチャレンジャー及びサポーター名義の正しい口座情報をいただけない場合は、当社指定の期日に実施日を変更することができるものとします。

第10条(購入金の取り扱い)

1)当社は、当社の社内規程等に従い、購入金を専用口座に当社の自己資金とは分別して管理したうえで、ファンダーごとの入金額を帳簿により管理するものとします。
2)購入金の支払いから会員間契約の決済完了までの間に、当社のほか銀行、収納代行会社、決済代行会社等が破綻し、又はその他の理由により取引履行することができなかった場合、会員間契約の決済が完了しない場合があります。この場合には、会員間契約は自動的にキャンセルされるものとし、チャレンジャー及びサポーターはファンダーに製品やサービス等を提供する義務を負わず、ファンダーはチャレンジャー及びサポーターに購入金を支払う義務を負わないものとします。
3)本利用規約に従い会員間契約の決済が完了した場合、プロジェクト実行者は、本利用規約に別に定める場合を除き、購入金の受領の有無を問わず、ファンダーに製品やサービス等を提供する義務を負うものとします。ただし、ファンダーが会員間契約のキャンセルにつき同意した場合はこの限りではありません。

第11条(キャンセル等の対応)

1)プロジェクトが成立しなかった場合、プロジェクトが本利用規約の定めに従い中止された場合、又は会員間契約が会員間で取り消し若しくは解除となった場合、会員間契約は契約締結時にさかのぼってそれぞれ効力を喪失するものとします。チャレンジャーは、プロジェクトが中止された時点で既にファンダーによる購入金の支払いが行われている場合には、ファンダーに対して、購入金相当額の返金手続をするものとします。この場合、当社は、返金手続が適切に行われるようにサポートしますが、返金手続が適切に行われることを保証するものではありません。当社がチャレンジャーのために購入金の返金手続のサポートを行い費用を負担した場合には、チャレンジャーに対して費用相当額(人件費を含みますがそれに限られません)を求償することができるものとします。
2)前項に定める当社のサポートは、電子メール、triven上のチャット、又はプロジェクトの活動レポートのいずれか一つ又は複数の方法により行われるものとします。ファンダーが当社からの最初の連絡に対して6ヶ月以内に返答を行わない場合、ファンダーから購入金相当額を返還すべき利用可能な銀行口座等の届出がない場合、その他チャレンジャーによるファンダーへの返金が不可能な場合は、その金銭の処分は当社に委ねられたものとみなされます。

第12条(パートナー及びパートナーメディアとの連携)

1)当社は、パートナーと、パートナーの店舗への展示またはパートナーメディアと相互リンクすること等により、連携することができるものとします。
2)パートナーメディアを経由して本サービスを知った会員は、パートナーメディアと本サービスが別のサービスであることを認識し、パートナーメディアの利用規約とは異なる本サービスに関する利用規約等に同意し、会員登録するものとします。
3)本サービスを経由してパートナーメディアを知った会員は、パートナーメディアと本サービスが別のサービスであることを認識し、本サービスに関する利用規約とは異なるパートナーメディアの利用規約に同意した上で、パートナーメディアが定める方法により、パートナーメディアを利用するものとします。
4)当社は、第2項及び第3項の会員に対してパートナーメディアから提供される情報及びパートナーメディアの利用に関して、一切責任を負わないものとします。
5)プロジェクト実行者とパートナーの店舗を経由して本サービスを知った会員との間のトラブルについては、プロジェクト実行者が責任を負うものとし、当社及びパートナーは一切責任を負わないものとします。

第13条(登録情報の変更と認証情報の管理)

1)会員は自己の責任と費用負担によって、認証情報の管理を行うものとし、認証情報を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入、公開等をすることはできません。
2)会員の認証情報の管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、第三者の使用、不正アクセス等による損害の責任は会員が負うものとし、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。万一、認証情報が不正に利用されたことにより当社に損害が生じた場合、会員は当該損害を賠償するものとします。
3)会員は登録情報に変更が生じた場合、認証情報を第三者に知られた場合、または認証情報が第三者に使用されている疑いのある場合には、本利用規約及び当社が定める方法により、直ちに当社にその旨を届け出ると共に、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
4)当社は、会員の登録情報等に不備があり、会員への連絡がとれないなど、当社の会員に対する債務の履行不能状態が、当該債務の発生日より6ケ月間継続した場合、それに対応する債権を放棄したものとみなすことができるものとします。
5)会員が第3項の届出をしなかったことにより、本サービスを利用できない等の不利益を被った場合、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。
6)会員が第3項の届出をしなかった場合、当社は当該会員が退会したとみなすことができるものとします。

第14条(登録情報・個人情報等の取扱い)

1)当社は、氏名、電話番号、住所、メールアドレス、生年月日、性別、クレジットカード情報、金融機関の口座情報、プロジェクトの責任者やファンダーの履歴等の個人情報を含む、会員が当社に登録した登録情報について、以下の各号に定める目的で利用することができるものとします。
    ①プロジェクトに関する購入、購入の勧誘、製品やサービス等の発送、ファンダーの属性分析、本人確認等を含む本サービスの提供に必要な範囲での利用
    ②当社及びプロジェクトまたは第三者の販売促進活動(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含みます。)
    ③本サービスの品質管理のためのアンケート調査、及び分析
    ④本サービスのアフターケア、問い合わせ対応
    ⑤本サービスの運営に関する事柄についての連絡、追加サービス等の情報提供
    ⑥本サービスにおけるシステムの維持、不具合対応
2)ファンダーは、本サービス上で会員間取引を承諾することにより、当社がそのチャレンジャーに対して、以下の通り情報を提供することに同意したものとして取り扱われます。
    ①提供する目的
    ・チャレンジャー及びサポーターによる製品やサービス等の提供
    ・製品やサービス等の品質管理のためのアンケート調査、及び分析
    ・製品やサービス等のアフターケア、問い合わせ対応
    ②提供する情報
    ・注文ID、購入日/注文登録日、ユーザーID、ユーザー名、氏名、生年(月日の提供はされません。)、性別、電話番号、プロジェクトID、プロジェクトタイトル、製品やサービス等の内容、購入金額等
    ・配送予定の製品やサービス等がある場合は、上記に加えて、郵便番号、住所等が提供されます。
    ③提供時期及び方法
    ・プロジェクト期間終了後にデータにて提供
3)当社は、氏名、電話番号、住所、メールアドレス、生年月日、性別、クレジットカード情報、プロジェクトの購入履歴等の個人情報を含む、会員が当社に登録した登録情報について、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示しないものとし、かつ本サービスを提供していく上で必要な範囲を超えて利用しないものとします。
    ①別に会員の同意が得られた場合
    ②前項に定める場合
    ③プロジェクトの購入、購入の勧誘、成果物の発送または本人確認等を含む本サービスの提供のために必要な場合
    ④当社及びプロジェクトまたは第三者の販売促進活動(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信を含みます。)
    ⑤本サービスの品質管理のためのアンケート調査、及び分析
    ⑥本サービスのアフターケア、問い合わせ対応
    ⑦代金の回収のために必要な場合(クレジットカード等を含む)
    ⑧本サービスに関して、当社の権利行使に必要な場合
    ⑨合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
    ⑩個人情報保護法その他の法令により認められた場合
4)当社は、登録情報・個人情報について、当社のプライバシーポリシーに基づき、取り扱うものとします。
5)会員は、当社が登録情報・個人情報を本条に定めるとおりに利用することについて、あらかじめ同意するものとします。
6)会員は、本サービスに登録した個人情報について、開示、削除、訂正または利用停止の請求ができるものとし、本人からの請求であることが確認できる場合に限り、当社はこれに速やかに対応するものとします。当社の本サービスにおける、本件問合せ窓口は以下の通りです。

株式会社アドリブワークス サポートセンター
customer_service@adlibworks.com

7)チャレンジャー及びサポーターは、第2項によりファンダーから同意を得て当社から提供された情報を利用するにあたり、第三者へ業務を委託する場合は、委託業務の遂行に必要な範囲内で、第三者にこれらの情報を開示することができます。この場合、チャレンジャーは、個人情報取扱事業者として、委託者による情報の取扱いを管理し、これが委託業務の範囲を超えて利用されないようにするものとします。
8)本サービスを通じてチャレンジャー及びサポーターが取得したファンダーの情報について、漏えい、滅失または毀損、もしくはそのおそれがある事象(以下「漏えい等」といいます。)が生じた場合、チャレンジャー及びサポーターは直ちに当社に連絡した上で、漏えい等の事実をすみやかに個人情報保護委員会または認定個人情報保護団体に報告し、漏えい等による二次被害の拡大を防止するために、ファンダーに対する通知または公表等を行わなければならないものとします。

第15条(Cookie等及びIPアドレス情報)

1)当社は、以下各号の目的を達成するため、Cookie、広告識別番号及び利用者から取得したアクセスログ(IPアドレスを含み、以下「Cookie等」といいます)を利用することがあり、利用者はこれを承諾するものとします。
    ①会員が登録情報の一部を入力することにより、全部を入力する手間を省くため
    ②利用者の動向を分析し、よりよいサービスを企画、提供するため
2)利用者は、その利用するパーソナルコンピュータやスマートフォン端末等における設定やブラウザの設定により、Cookieの受理を承諾するものとします。ブラウザの設定によりCookieの受理が拒否される場合、当社は利用者の情報を正しく認識できない可能性がありますが、それに起因して利用者に生ずる損害について、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。

第16条(知的財産権等)

1)本サービスを構成する素材(文字、写真、映像、音声等を指し、以下「コンテンツ素材」といいます)に関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は当社または当該権利を有する第三者(チャレンジャー等含むがこれに限られません)に帰属しています。
2)チャレンジャーは、チャレンジャーにより投稿されたプロジェクトの情報(文章、イラスト、写真等)については、本サービスを宣伝・広告・特集による紹介を目的として、当社が自由に利用することにつき予め了承するものとします。なお、投稿されたプロジェクトの情報であっても、イラスト、写真等について当社が素材を提供した場合は、当該素材に関する一切の権利は当社に帰属し、チャレンジャーは、当社の事前の承諾を得ることなく、本サービス内での利用以外できないものとします。
3)会員は、コンテンツ素材について、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する全ての権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
4)本サービス自体、ならびに、本サービスを利用するに当たって知り得た一切の秘密情報に関する権利(コンテンツ素材を除き、本サービスのプログラム、ノウハウを含む、所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は当社に帰属するものとし、当社の書面による承諾なく、自身及び第三者をして利用してはならないものとします。
5)本条の規定に違反して問題が発生した場合、会員は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

第17条(禁止事項及び退会)

1)会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為またはそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。
    ①チャレンジャーガイドラインに定める禁止された表現、ないしプロジェクトに関する説明文の掲載をすること(活動報告における画像、文章の投稿を含む)
    ②当社または第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等の正当な権利を侵害する行為
    ③他の会員または当社もしくは第三者に不利益、損害を与える行為
    ④公序良俗に反する、または法令等又は本利用規約に違反する行為
    ⑤当社の承認がないにも関わらず、本サービスに関連して営利を目的とする行為
    ⑥本サービスの運営を妨害する行為
    ⑦本サービス外における商業目的で利用する行為、または不正に本サービスを利用する行為
    ⑧本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
    ⑨虚偽の情報を登録する行為
    ⑩その他、当社が不適切と判断する行為
2)会員は、本サービスの利用に当たって、次の各号に定める内容を含み、またはそのおそれのある表現・内容を含む投稿やメッセージの送信を行ってはならないものとします。尚、会員が本項各号に違反する内容を掲載・送信したものと当社が判断した場合には、直ちに本サービスの利用停止、投稿した内容の削除等の措置を取らせていただくことがあります。
    ①本人の承諾のない個人情報(但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く)
    ②アダルト画像、動画、その他アダルトサイト関連の内容(イラストや絵画等も含む)
    ③他人を誹謗・中傷もしくは侮辱する内容、他人の名誉や信用を傷つける内容
    ④法律に抵触ないし社会通念上、不適切と解釈され、またはその恐れのある表現・内容
    ⑤その他当社が不適切と判断する表現・内容
3)会員が以下各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、直ちに本サービスの利用停止、投稿した内容の削除等の措置を取らせていただくことがあります。
    ①過去に本規約違反等により、当社から退会等の処分を受けている場合
    ②反社会的勢力であると判明した場合、又は、反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人の役員、従業員である等反社会的勢力等と何らかの関係を有していると判明した場合
    ③第4条第3項又は同条第4項各号に該当することが判明した場合
4)前三項に定める条項に抵触または該当することが発覚した場合において、当社は当該会員に対して、退会させることができるものとします。本条で定める禁止行為に抵触した場合において、当社が何らかの損害を被った場合、会員は当社に対して損害の賠償をしなければならないものとします。
5)本条第1項、第2項、第3項の定めにかかわらず、会員は自らの意思で退会を希望する場合には、当社所定の手続きを経ることで退会することができます。
6)退会した会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、当社に対して、直ちに当該債務の全額の支払うものとします。

第18条(取引における法令遵守)

1)会員は、会員間契約において、法令を遵守する義務を負います。その中には、以下のものが含まれますが、これに限られるものではありません。
    ①会員間契約が下請代金支払遅延等防止法の適用を受けるときは、親事業者たるチャレンジャーは、同法を遵守するものとします。また、同法の適用の有無にかかわらず、チャレンジャーは、独占禁止法及びこれに関連する公正取引委員会告示等に定める不公正な取引方法その他独占禁止法に違反する行為を行わないものとします。
    ②会員間契約によってサポーターに支払われる報酬につきチャレンジャーが源泉徴収をする義務があるとき、チャレンジャーは、源泉徴収税の納付、支払調書の交付等の義務を履行するものとします。
2)会員間契約が下請代金支払遅延等防止法の適用をうけるとき、下請事業者に該当するサポーターは、同法第3条第1項に定める書面を作成ことにより、その他当社又はチャレンジャーが定める方法により親事業者たるチャレンジャーから電磁的方法で提供を受けることを承諾するものとします。なお、サポーターが電磁的方法による提供を承諾しない場合、チャレンジャーはサポーターと連絡のうえで適宜の方法で交付するものとします。
3)当社は、会員間契約における法令遵守につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。

第19条(プロジェクトにおける秘密保持)

1)会員は、会員間契約又はその成立過程において、取引の相手方たる会員から秘密である旨示されて開示される秘密情報、タスク方式の依頼に関する一切の情報、非公開オプション又は完全非公開オプションが設定された依頼に関連する一切の情報、会員間取引遂行中に知り得た秘密情報、及び、取引の相手方たる会員が保持する個人情報を、すべて秘密として保持し、会員間取引の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏えいしないものとします。
2)前項の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを会員が証明したものついては、秘密情報から除かれるものとします。ただし、個人情報については第6号のみが適用されるものとします。
    ①既に公知、公用の情報
    ②秘密情報の開示後に、会員の責によらず公知、公用となった情報
    ③開示を受けた時点で、既に知得していた情報
    ④開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
    ⑤開示者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報
    ⑥法令又は確定判決等により義務付けられた情報
3)会員が、秘密情報を利用するにあたっては、開示目的を達成するに最小限必要な従業員に限定して開示するものとします。この場合、会員は従業員が秘密情報を漏洩もしくは開示目的以外に利用しないよう、監督その他の必要な措置を講ずる義務を負います。
4)会員は、秘密情報を極秘にして扱い、全て合理的な安全管理体制及び漏洩防止手段を講じる義務を負うものとします。
5)会員は、会員間契約を開始する前に、必要に応じ、別途秘密保持契約を締結し、相互の秘密保持に努めるものとします。この別途秘密保持契約の締結の有無にかかわらず、本サイト上、本条に同意することを表示した会員間では、会員間契約に関し、相互に本条に定める秘密保持義務を負うものとします。
6)当社は、会員間契約における秘密保持につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任を負わないものとします。

第20条(チャレンジャー及びサポーター間における契約)

1)trivenでは、チャレンジャーからサポーターへの依頼通知(直接依頼を含みます。)及び、サポーターからチャレンジャーへの支援申出(直接申出を含みます。)があり、かつ、当該依頼・申出に対するチャレンジャー及びサポーターからの承認(直接承諾を含みます。)がチャレンジャー及びサポーターの双方に到達したときに、個別のプロジェクト計画に関する依頼が確定し、会員間の契約が成立するものとします。
2)チャレンジャーからサポーターへの依頼通知又は計画変更通知があったにもかかわらず、サポーターがこれを承認しないままチャレンジャーによる依頼通知日から7日を経過したときは、サポーターは仕事を辞退したものとみなし、チャレンジャーはこれに同意するものとし、当社はこれに基づき処理を行うことができるものとします。
3)第1項の場合に成立する契約は、チャレンジャーが当該プロジェクトの遂行を委託し、サポーターがこれを受託する業務委託基本契約とします。委託業務の内容、納期、金額は、triven上でなされたチャットやメール、依頼通知及び承認通知等に示された内容とします(以下、このような契約を単に「業務委託基本契約」といいます。)。
4)業務委託基本契約成立前においては、会員間でなされる、プロジェクトの内容、納期、報酬、費用等に関する会員間のやりとり(見積提示、サンプルの制作を含む)によって会員間において、契約を締結する義務が発生することはなく、依頼を受けなかった会員が、当社及びチャレンジャーに対し、何らの責任追及又は補償を求めることはできないものとします。
5)業務委託基本契約成立後、チャレンジャーとサポーターは、相互に自己の会員連絡先情報を通知し、プロジェクトに関する直接の連絡が可能にするよう努めるものとします。チャレンジャーとサポーターは、成立した業務委託基本契約の詳細な項目につき、相互に協議の上、書面で契約を締結するなど、相互の法律関係につき合意をなすよう努力するものとし、合意がないために生じるトラブル又は紛争については、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。
6)チャレンジャー及びサポーターの収益分配の形式は、業務委託基本契約成立時にチャレンジャーからサポーターへの「固定報酬」と設定されます。報酬内容については以下の定めのとおりとします。
    ①業務委託基本契約成立時点において、サポーターからチャレンジャーに対する報酬請求権が発生するものとします。
    ②サポーターは、個々の計画にかかる業務終了後、チャレンジャーに対し、任意の手続で完了の報告をなし、チャレンジャーは速やかにこれを検収するものとします。検収完了後、製品やサービスがファンダーの手に届いたのち、当社所定の手続によって当社が収益分配を実行するものとします。
    ③当社は、②の規定に基づいて受領した報酬をサポーター(チーム制においてはリーダー及び全メンバーをいいます。)に対し支払うものとし、当該支払い時に、当社手数料を差し引くことができるものとします。
    ④サポーターからチャレンジャーへの連絡が合理的な理由もなく7日以上行われなかった場合、チャレンジャーからの要請により、当社はサポーターへ連絡催促を行います。その連絡催促の日から7日経過後も、サポーターからチャレンジャーへ連絡がされず、又は業務終了報告手続を行わない正当な理由の説明と客観的証拠による立証がない場合は、サポーターは業務委託基本契約の解除に同意したものとみなすことが出来るものとします。
    ⑤サポーターへの連絡が合理的な理由もなく7日以上行われなかった場合、サポーターからの要請により、当社はチャレンジャーへ連絡催促を行います。その連絡催促の日から7日経過後も、チャレンジャーからサポーターへ連絡がされず、又は支払確定手続を行わない正当な理由の説明と立証がない場合は、チャレンジャーはサポーターから業務終了報告がされた計画に対する収益分配の確定処理又は業務委託基本契約の解除に同意したものとみなすことが出来るものとします。
    ⑥プロジェクトの成果物の譲渡可能なすべての権利(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、個々の計画の成果物ごとに、支払確定時にサポーターからチャレンジャーに譲渡されるものとします。その対価は、プロジェクトに紐づいて分配される収益に含まれるものとします。
    ⑦業務委託基本契約成立後、契約の解除はチャレンジャーによる申出と、サポーターによる同意に基づく場合のみ行うことができ、その方法は、当社所定の方法によるものとします。チャレンジャー及びサポーターは、相手方及び当社に対し、解除に関し損害賠償請求その他の請求をなすことができないものとします。
7)プロジェクトに関する、履行遅滞、若しくは成果物の仕様不適合等の債務不履行、成果物の契約不適合、又はその他の法的問題があるときは、チャレンジャーとサポーターは、当事者間で協議の上、合意によって問題を解決するものとします。当社は、当該問題が解決されるまでの間、その裁量により、ファンダーから受領した収益の返金手続き又は決済完了手続をしないことができるものとします。チャレンジャーまたはサポーターが支払確定の手続をなしたとき(支払確定に同意したものとみなされたときを含む)は、これらの問題が合意により解決されたか、又は問題がなかったとみなし、当社は決済完了手続をなすことができるものとします。また、合意がないときも、チャレンジャーとサポーターとの間で、確定判決等が提出されたときは、当社は、確定判決等の記載にしたがって、決済完了手続又は受領した収益の返金手続を行うことができるものとします。これらいずれかの場合において、チャレンジャーとサポーター間で、合意の条件として代金減額、損害賠償その他の条件が定められた場合でも、当社は、決済完了手続においては、所定の依頼金額に基づき、前項に定める手続をなすことで足り、代金減額、損害賠償その他の条件の履行は、チャレンジャーとサポーター間で直接行うものとします。
8)当社が提供するtrivenの各機能は、会員間のプロジェクトの円滑な進捗のための便宜を提供するものであって、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。

第21条(本サービスの停止)

1)当社は、以下の事由に起因する場合、本サービスの全部または一部を停止することができ、当該事由に起因して会員または第三者に損害が発生した場合、当社は、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。
    ①定期的または緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステムの保守・点検を行う場合
    ②火災・停電、天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合
    ③戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本サービスの運営が不能となった場合
    ④本サービス提供のためのコンピューターシステムの不良及び第三者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等により本サービスを提供できない場合
    ⑤法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合
    ⑥その他、当社が止むを得ないと判断した場合
2)当社は、前項により本サービスを停止する場合、事前に電子メールまたは当社ウェブサイト(URL: https://www.triven.app/)に掲示する等適切な方法により会員及び第三者にその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。

第22条(本サービスの変更・廃止)

1. 当社は、本サービスの内容や機能・利用料金等を変更し、追加し、削除することができるものとします。
2. 当社は、当社の判断によっていつでも本サービスを廃止できるものとします。
3. 当社は、本サービスに関わる重要な機能・利用料金等を変更・廃止し、または、本サービスを廃止する場合、事前に当社ウェブサイト(URL: https://www.triven.app/)に掲示する等適切な方法により、会員にその旨を周知するものとします。
4. 当社は、本条に基づく本サービスの廃止又は変更によって生じた損害について、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。

第23条(注意事項)

会員間契約は、あくまでチャレンジャー及びサポーター及びファンダーとの間において成立するものであり、当社は、会員間契約に基づくチャレンジャー又はサポーター又はファンダーの義務(履行期限が遵守されることを含みますがこれに限りません。)が履行されることを保証するものでありません。また、当社は、本サービス又は本サービスにおいて発表・掲載されたプロジェクトについて、以下の事項を含む一切の事項について何らかの問題があり、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。

    ①チャレンジャー及びサポーターにより提供される製品やサービス等が、ファンダーにより期待される性質、品質、財産的価値その他の性能を備えていること。
    ②プロジェクトに関して本サイト上に記載されている情報が、最新のものであること、正確かつ真実に適合するものであること。
    ③プロジェクトの実施及び製品やサービスの提供が、チャレンジャー(及びチャレンジャーと共同してプロジェクトを実施する個人又は法人のサポーター)又はファンダーについて適用のある法令又は規則に抵触しないこと又は公序良俗に反しないこと。
    ④プロジェクトが本サイトに記載された内容及び手順において実施されること。

第24条(免責)

1)当社は、本サービスに伴う情報の提供に関して発生あるいは誘発された損害、情報の利用により得た成果、または、その情報自体の合法性や道徳性、権利の許諾、正確さ、チャレンジャー及びサポーター、及びファンダー間における会員間契約を含む全ての契約について、責任を負わないものとします。
2)当社は、本サービス提供のためのコンピューターシステムの障害等による電子メールの遅配、未配、triven上の誤表示(価格・数量の誤表示等含む)及びそれ以外のいかなる原因に基づき生じた損害について、一切の責任又は義務を負わないものとします。
3)当社は、会員が使用するコンピューター、回線、ソフトウェア等の環境等に基づき生じた損害について、賠償する義務を一切負わないものとします。なお、当社は別途定める方法により、会員に対して当該環境等について告知することがあります。
4)当社は、会員のインターネット接続環境について、海外からのアクセスを一部制限しております。本サービスサイトは日本国内からのアクセスを対象にして提供しておりますので、予めインターネットが接続可能であることを確認の上ご利用ください。また、本サービスにおける取引の途中で、会員の一方が海外に渡航し、アクセスができなくなるなど、本サービスサイトの利用が妨げられたり、会員間契約の不成立や会員同士のトラブルが生じた場合でも、当社では一切責任を負わないものとします。
5)当社は、本サービスの停止または中止、サービス内容の変更によって受ける損害について、賠償する義務を一切負わないものとします。ただし、本サービスが消費者契約法等の定める「消費者契約」に該当する場合において、利用者に発生した損害が当社の債務不履行または不法行為に因る場合、当社は利用者が直接被った通常の損害の範囲で、損害賠償責任を負うものとします。
6)当社は、本サービス及びパートナーメディアならびに広告主を含む第三者の本サービスサイトからのダウンロードやコンピューターウイルス感染等により発生した、コンピューター、回線、ソフトウェア等の損害について、賠償する義務を一切負わないものとします。
7)当社は、本サービスを通じて行われた第三者と会員との取引について、一切の責任を負わないものとし、全ての取引は当該第三者と会員の責任においてなされるものとします。
8)当社は、本サービスに関し、遅滞、変更、停止、中止、廃止、及び本サービスを通じて提供される情報等の消失、その他本サービスに関連して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
9)当社は、当社が提供するサービスに於いて、会員及び/または第三者間で生じたトラブル(違法または公序良俗に反する行為の提案、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、脅迫、誹謗中傷、いやがらせ等)に関して、一切の責任を負わないものとします。
10)当社の故意または重大な過失に起因して生じた損害については、本条各項の限りではなく、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。

第25条(本利用規約の変更)

1)当社は以下の各号のいずれかの場合に、当社の裁量により、本利用規約を変更することができます。
    ①本利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
    ②本利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2)当社は前項による本利用規約の変更にあたり、事前に利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL: https://www.triven.app/)に掲示する等の方法により、会員に周知します。
3)変更後の本利用規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは、会員は、本利用規約の変更に同意したものとみなします。

第26条(分離可能性)

本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第27条(協議・管轄裁判所)

1)本サービスに関連して会員、当社、第三者との間で疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。
2)前項の協議によっても疑義、問題が解決しない場合、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第28条(準拠法)

本利用規約は日本国法に準じて解釈されるものとします。

EC利用に関する特約

本特約は、当社が運営する「triven」を通じて提供されるECサービスにおいて、購入者の利用条件を定めるものです(以下、「本EC(購入者用)特約」といいます)。
ECサービスの利用にあたっては、triven利用規約(以下「原規約」といいます)に加えて、本EC特約のすべてに同意いただく必要があります。また、ECサービスの利用により、会員は、本EC特約及び会員が利用するサービスごとに定められたガイドラインや注意事項に同意したものとみなされます。
また、販売者は、本ECサービスを利用する際、適用されるすべての国際法、国内法や規制を遵守することに同意するものとします。

第1条(定義)

本EC特約において使用する用語の定義は、原規約に定義されるものの他、以下の通りとします。

1)「ECサービス」とは、原規約第1条第3号に基づく、「triven」を通じて提供される本サービスのうち、会員が販売したい製品やサービス等を他の会員に対して電子商取引にて販売することを可能にするECサイト運営サービスであり、会員間での交流や電子商取引の場や機会を提供するサービスのことを指します。
2)「販売者」とは、「triven」を通じて製品やサービス等を開発したチャレンジャー及びサポーターのうち、本ECサービスを利用してファンダーに対して販売を行う会員のことを指します。
3)「購入者」とは、ファンダーのうち、ECサービスにて販売される商品やサービス等の購入を行う会員のことを指します。
4)「顧客」とは、 ECサービスにて販売される商品やサービス等につき、購入の有無にかかわらず、購入を希望する会員のことを指します。
5)「EC会員間契約」とは、購入者による商品やサービス等の購入及び販売者による商品の提供に関する電子商取引に関する契約をいいます。

第2条(ECサービスと当社の役割)

1)EC会員間契約は、販売者と購入者の間において成立するものであり、当社は、その契約の履行には本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。また、EC会員間契約に関する販売者と購入者以外の会員又は第三者(以下、「関連当事者」といいます)がEC会員間契約に基づき何らかの権利を持ち又は義務を負うか否か、EC会員間契約又は関連当事者の権利義務の消滅や返金、補償等の取扱いについても、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。
2)会員間又は関連当事者との間においてトラブル等が発生した場合については、原則として販売者が購入者からの苦情等へ対応することとし、これに対応する体制を整えている必要があります。当社が別途定める場合を除き、当社が紛争の解決のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決に向けた措置を講じることはありませんので、ECサービスの利用に際しては十分に注意し、予めご了承の上ご利用ください。

第3条(決済手段の提供)

販売者がクレジットカード決済を利用する場合において、販売者と購入者が共謀している等当社が当該会員の取引を不当と判断した場合には、当社は、支払いの拒否、会員資格の停止、除名等の措置をとる場合があるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。この場合、当該会員は当該取引が不当でないことを示す資料を当社が認める内容で提出しない限り、本条に定める支払いを受けることができないものとします。当社は、本項に定める措置により会員に生じた損害には一切責任を負いません。

第4条(手続きの成立)

会員がインターネット回線を通じて行った登録・商品の販売、購入者の購入または販売価格の決定・退会・評価の記入・会員同士の連絡・その他の手続は、 当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。

第5条(購入者の支払いと販売者による代金の受領)

1)当社は、EC会員間契約に基づく販売代金について、販売者を代行して購入者からの支払を受領します。
2)購入者の販売代金の支払い方法は、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込、クレジットカード払い等当社が別途定める方法によるものとし、当社の指定する決済代行会社を通じてお支払いいただきます。
3)EC会員間契約に基づく購入者の販売者に対する支払い代金債務の弁済が完了する時期は、決済代行会社の決済承認がなされた時点となります。

第6条(キャンセル等の対応)

1)販売者と購入者間での商品等の購入に関するEC会員間契約が解除、取消し、無効等の理由により効力を失った場合、販売者は、速やかに当該購入に関する販売代金を、購入者に対して返金しなければなりません。この場合、当社は、返金手続が適切に行われるようにサポートしますが、返金手続が適切に行われることを保証するものではありません。
2)前項に定める当社のサポートは、電子メール、triven上のチャット、又はプロジェクトの活動レポートのいずれか一つ又は複数の方法により行われるものとします。購入者が当社からの最初の連絡に対して6ヶ月以内に返答を行わない場合、購入者から販売代金相当額を返還すべき利用可能な銀行口座等の届出がない場合、その他販売者による購入者への返金が不可能な場合は、その金銭の処分は当社に委ねられたものとみなされます。

第7条(企業情報の利用)

販売者は、弊社にて保有する販売者の企業情報をJCB社が利用する場合があることへ同意いただく必要があります。

第8条(反社会的勢力との取引拒絶)

1)販売者は、反社会的勢力に該当していない、かつ将来に渡っても該当しないことに同意します。
2)JCB社が、販売者を反社会的勢力に該当する懸念があると判断した場合、出店者様の取引停止を行うことがあります。
3)取引の停止に伴い、販売者は発生した損害賠償等についてはJCB社およびグループ会社に一切金員の請求をしないことに同意します。

第9条(ECサービスの変更・廃止)

1)当社は、ECサービスの内容や機能・利用料金等を変更し、追加し、削除することができるものとします。
2)当社は、当社の判断によっていつでもECサービスを廃止できるものとします。
3)当社は、ECサービスに関わる重要な機能・利用料金等を変更・廃止し、又は、ECサービスを廃止する場合、事前に当社ウェブサイト(URL: https://www.triven.app/)に掲示する等適切な方法により、会員にその旨を周知するものとします。
4)当社は、本条に基づくECサービスの廃止又変更によって生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第10条(本EC特約の変更)

1)当社は以下の各号のいずれかの場合に、当社の裁量により、本EC特約を変更することができます。
    ①本EC特約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
    ②本EC特約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2)当社は前項による本EC特約の変更にあたり、事前に本EC特約を変更する旨及び変更後の本EC特約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL: https://www.triven.app/)に掲示する等の方法により、会員に周知します。
3)変更後の本EC特約の効力発生日以降に会員がECサービスを利用したときは、会員は、本EC特約の変更に同意したものとみなします。

第11条(適用)

本EC特約に定めのない事項は、原規約等の定めに従うものとし、原規約等における「チャレンジャー」は「販売者」、「ファンダー」は「購入者」に読み替えて準用するものとします。

パトロン支援(寄附型支援)に関する特約

本特約は、当社が運営する「triven」を通じて提供されるサービス「パトロン支援」の利用条件を定めるものです(以下「本寄附型特約」といいます)。
寄附型支援の利用にあたっては、triven利用規約(以下「原規約」といいます)に加えて、本寄附型特約のすべてに同意いただく必要があります。また、寄附型支援の利用により、会員は、本寄附型特約及び会員が利用するサービスごとに定められたガイドラインや注意事項に同意したものとみなされます。

第1条(定義)

本寄附型特約において使用する用語の定義は、原規約に定義されるもののほか、以下の通りとします。

1)「寄付型支援」とは、原規約第1条第3項に基づく、「triven」を通じて提供される本サービスのうち、チャレンジャーの企画するプロジェクトへ寄附することを可能にするクラウドファンディングサイト運営サービスであり、会員間での交流や寄附の場や機会を提供するサービスのことを指します。
2)「寄附先」とは、チャレンジャー及びサポーターのうち、寄附型支援を利用してプロジェクトを通して寄附金を募り、寄附者に対して返礼品の提供を行う会員のことを指します。
3)「寄附者」とは、ファンダーのうち、プロジェクトに共感し、寄附型支援にて寄附先へ寄附の申し込みを完了した個人または法人の会員のことを指します。
4)「返礼品」とは、プロジェクトが成立した場合において、寄附先が寄附者へ提供するプロジェクトの成果物(製品のほか、サービスを受ける権利等を含みます)などの寄附と対価性を有しない謝礼のことを指します。
5)「顧客」とは、寄附型支援において、プロジェクトに対する寄附を希望する会員のことを指します(寄附の申し込みの有無を問いません)。
6)「寄附の申し込み」とは、寄附者が、当社所定の手続に従い、プロジェクトに対する寄附の申し込みを確定させることを指します。
7)「寄附の完了」とは、寄附者が、寄附金の支払方法として、クレジットカード払いを選択した場合には、寄附の申し込みをした時点をいいます。寄附者が、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込等のクレジットカード払い以外の支払方法を選択した場合には、当社の指定する決済代行会社の決済承認がなされた時点(ただし、当社の定める期日までに入金することを条件とします)をいいます。
8)「寄附型会員間契約」とは、寄附者によるプロジェクトの寄附及び寄附先による返礼品の提供に関する契約のことを指します。

第2条(寄附型支援における当社の役割)

1)寄附型会員間契約は、寄附者と寄附先の間において成立するものであり、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。また、プロジェクトに関与する寄附者と寄附先以外の会員又は第三者(以下「関連当事者」といいます)が寄附型会員間契約に基づき何らかの権利を持ち又は義務を負うか否か、寄附型会員間契約又は関連当事者の権利義務の消滅や返金、補償等の取り扱いについても、当社は本サービスの円滑な運営のために必要であると当社が判断した場合には、利用者間のトラブルの解決に向けて適切な措置を取るものとします。
2)顧客、寄附者及び寄附先の間で、返礼品の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、または第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて会員の責任と負担において解決するものとします。
3)会員間又は関連当事者との間においてトラブル等が発生した場合についても、当社が別途定めるケースを除き、当社が紛争の解決のためのあっせん、調停、仲裁その他の紛争解決に向けた措置を講じることはありませんので、取引に際しては十分に注意し、予めご了承の上ご利用ください。

第3条(プロジェクト成立)

1)寄附型支援において、プロジェクト期間が終了するまでに寄附先が設定した目標金額を達成したか否かにかかわらず、いずれかの寄附者により寄附の申し込みがなされた時点でプロジェクトは成立し、寄附者及び寄附先間で寄附型会員間契約が成立します。
2)寄附者による寄附の完了後のキャンセル及び寄附先によるプロジェクトの中止は、原規約及び本寄附型特約の規定に従ってのみ行われるものとし、それぞれ、任意のキャンセル又は任意の中止はできないものとします。
3)寄附者による寄附型会員間契約にもとづく金銭の支払いは、当社の定める方法により行うものとします。なお、当社が指定する期日内に寄附者が支払手続きを完了しなかった場合には、原規約にあるとおり、寄附先が個別に寄附型会員間契約の成立を承諾した場合を除いて、寄附型会員間契約は成立しなかったものとして取り扱われますのでご注意ください。
4)寄附先は、寄附者による寄附の完了後各プロジェクトのページに定める期日までに寄附者に対して返礼品を提供する義務を負います。寄附先は、プロジェクトが目標金額を達成していないこと等を理由として、返礼品の提供を拒んだり、返礼品提供の期日を遅延することのないようにしてください。
5)寄附先と寄附者の間で返礼品に関して何らかの問題が発生した場合、会員間等で解決し、当社は責任を負わないものとします。ただし、システム上の不具合などの決済に関する問題に起因し、これにつき当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。
6)寄附先は、寄附者から請求があった場合は、寄附者に対する寄附証明書の発行等寄附者における税務手続きのために必要な対応を行うものとし、寄附先が当該対応を怠ったことにより寄附者に損害が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。

第4条(税務手続き)

寄附者及び寄附先は、寄附に関連する税務手続きを自己の責任で行うものとし、当社はかかる手続きに関していかなる責任も負わないものとします。

第5条(決済手段の提供)

寄附先がクレジットカード決済を利用する場合において、寄附先と寄附者が共謀している等当社が当該会員の取引を不当と判断した場合には、当社は、支払いの拒否、会員資格の停止、除名等の措置をとる場合があるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。この場合、当該会員は当該取引が不当でないことを示す資料を当社が認める内容で提出しない限り、本条に定める支払いを受けることができないものとします。当社は、本項に定める措置により会員に生じた損害には一切責任を負いません。

第6条(手続きの成立)

会員がインターネット回線を通じて行った登録、寄附者の寄附または寄附価格の決定・退会・評価の記入・会員同士の連絡・その他の手続は、当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信され、当社のシステムに当該手続の内容が反映された時点をもって有効に成立するものとします。

第7条(手数料の支払い)

1)プロジェクトが成立した場合、寄附先においては、当社に対して、プロジェクト寄附の成約手数料として、寄附決定額(以下「寄附額」といいます)の15%に相当する金額を支払う義務が発生します。 2)寄附先は、当社が別途寄附先に送付する請求書の記載に従って、当社に対して成約手数料を支払うものとします。

第8条(寄附者の支払いと寄附先による代金の受領)

1)寄附先は、寄附型会員間契約に基づき寄附者により支払われる寄附金を、当社が寄附先に代わって受領する権限を当社に付与するものとします。
2)寄附者の寄附金の支払い方法は、コンビニ払い、銀行振込、ネットバンク振込、クレジットカード払い等当社が別途定める方法によるものとし、当社の指定する決済代行会社を通じてお支払いいただきます。
3)寄附型会員間契約に基づく寄附者の寄附先に対する支払い代金債務の弁済(以下「寄附型会員間契約の決済」といいます)が完了する時期は、寄附の完了時点となります。
4)寄附額は、当社より、寄附先に対して、決済代行会社を通じて支払われます(以下「出金」といいます)。
5)出金の実施日については、寄附先が寄附型支援を利用する際に提出する当社所定の申し込み書に定める期日となります。ただし、当社が指定した期日までに寄附先名義の正しい口座情報をいただけない場合は、当社指定の期日に実施日を変更することができるものとします。

第9条(寄附金の取扱い)

1)当社は、当社の社内規程等に従い、寄附金を当社の自己資金とは分別して管理したうえで、寄附者ごとの入金額を帳簿により管理するものとします。
2)原規約及び本寄附型特約に従い寄附型会員間契約の決済が完了した場合、寄附先は、原規約または本寄附型特約に別に定める場合を除き、寄附金の受領の有無を問わず、寄附者に返礼品を提供する義務を負うものとします。ただし、寄附者が寄附型会員間契約のキャンセルにつき同意した場合はこの限りではありません。

第10条(キャンセル等の対応)

1)プロジェクトが原規約又は本寄附型特約の定めに従い中止された場合、又は寄附型会員間契約が会員間で取り消し若しくは解除となった場合、寄附型会員間契約は契約締結時にさかのぼって効力を喪失するものとします。寄附先は、プロジェクトが中止された時点で既に寄附者による寄附金の支払いが行われている場合には、寄附者に対して、寄附金相当額の返金手続をするものとします。この場合、当社は、返金手続が適切に行われるようにサポートしますが、返金手続が適切に行われることを保証するものではありません。当社が寄附先のために寄附金の返金手続のサポートを行い費用を負担した場合には、寄附先に対して費用相当額(人件費を含みますがそれに限られません)を求償することができるものとします。
2)前項に定める当社のサポートは、電子メール、triven上のチャット、又はプロジェクトの活動レポートのいずれか一つ又は複数の方法により行われるものとします。寄附者が当社からの最初の連絡に対して6ヶ月以内に返答を行わない場合、寄附者から寄附金相当額を返還すべき利用可能な銀行口座等の届出がない場合、その他寄附先による寄附者への返金が不可能な場合は、その金銭の処分は当社に委ねられたものとみなされます。

第11条(本サービスの変更・廃止)

1)当社は、寄附型支援の内容や機能・利用料金等を変更し、追加し、削除することができるものとします。
2)当社は、当社の判断によっていつでも寄附型支援を廃止できるものとします。
3)当社は、寄附型支援に関わる重要な機能・利用料金等を変更・廃止し、または、本サービスを廃止する場合、事前に当社ウェブサイト(URL: https://www.triven.app/)に掲示する等適切な方法により、会員にその旨を周知するものとします。
4)当社は、本条に基づく寄附型の廃止又は変更によって生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第12条(本寄附型特約の変更)

1)当社は以下の各号のいずれかの場合に、当社の裁量により、本寄附型特約を変更することができます。
    ①本寄附型特約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
    ②本寄附型特約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2)当社は前項による本寄附型特約の変更にあたり、事前に本寄附型特約を変更する旨及び変更後の寄附型特約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL: https://www.triven.app/)に掲示する等の方法により、会員に周知します。
3)変更後の本寄附型特約の効力発生日以降に会員が寄附型支援を利用したときは、会員は、本寄附型特約の変更に同意したものとみなします。

第13条(適用)

本寄附型特約は、原規約に優先して適用されるものとします。また、本寄附型特約に定めのない事項は、原規約の定めに従うものとし、原規約における「チャレンジャー」は「寄附先」、「ファンダー」は「寄附者」に読み替えて準用するものとします。

以上
2020年6月30日 制定
2021年8月10日 改訂
2021年9月16日 改訂